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これだけは押さえよう!著作権の基本

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著作権の帰属先はどこに?

私が広告制作している時代、デザインを納品たとき、しばらく経ってから、クライアントから「このデータちょうだい。」と、よく問い合わせをいただくことがありました。このデータ勝手に使われたどうしよう・・・、断ると関係がおかしくなるし・・・、そもそも著作権はこちらにあるし・・・、なんか返事に困ったことをよく覚えています。なんで?こんなことが起こるのしょうか。

それは、クライアントとクリエイターの認識の違いです。クライアントからしてみれば「高い制作費を払っているのから当然データもこちらのものだろう」と思います。逆にクリエイターからしてみれば「著作権は当然作ったこちらにある」思っています。つまり著作権の帰属の問題です。

著作権の「譲渡」と「利用許諾」

まずは、著作権について見ていきましょう。著作権は、著作物(作品)を作った時点で著作者に対して自然に発生します。広告のデザインの場合、著作権はデザインを作成したデザイナーまたはデザイン会社に帰属することになります。第三者が勝手にデザインデータを使用したり加工してしまったら、著作権侵害に該当してしまいます。

著作者は、著作権を譲渡や利用許諾をすることができます。著作権法の第63条では以下のように規定されています。

 (著作物の利用の許諾)
 第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
  利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。 

そこで、オススメするのが、仕事を受発注する際に著作権の帰属先についてクリエイターとクラアントがお互いにしっかり確認すること。そして、著作権を譲渡するのか利用許諾するのかを決めることです。クリエイターのクライアントの間で、契約書を作成することです。

▼著作権の譲渡と利用許諾の違い

 権利者は誰?独占利用は?第三者への譲渡は?契約上の制限は?
譲渡する クライアント 無いことが多い
利用許諾する クリエイター 相談相談細かく設定する

譲渡する場合の注意点

著作権を譲渡する場合は、著作権すべてをクライアントに譲渡するケースが大半です。著作権の権利者はクライアントになります。クラアントが独占的に利用できます。第三者への譲渡は、可能です。契約上に制限は、無いことが多いです(制限を設けることもできます)。

また、著作権の譲渡の場合は、著作権法の第61条2項に注意する必要があります。著作権法の第27条と第28条では、著作権を譲渡した場合でも、小説(著作物)を映画化したりする二次的著作物を制作する著作者の権利を保護しています。単に譲渡するだけでは、二次的著作物を制作する権利は移転しないのです。したがって契約書には、「第27条と第28条の権利を含む」と明記する必要があります。

(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

一方、クリアイターの立場から言えば、二次的著作物を制作する権利を含めて著作権をすべて譲渡するわけですので、その内容をしっかりと確認して、権利分を含めた報酬を提示する必要があります。

利用許諾する場合の注意点

著作権の使用許諾をする場合は、権利者はクリエイターになります。クリエイターとクライアントの認識を統一を図るために、許諾(作品を利用できる)の範囲を決めることが重要です。受発注の段階で、以下の点についてしっかりと相談し明確に決めておくことが重要です。契約書を作成して、しっかりと保管しておくことをおすすめしますします。

  • 独占利用承諾なのか、非独占利用許諾なのか
  • 利用範囲をどこまでにするか
  • 契約終了の期間、条件はどうするか
  • 第三者への譲渡を認めるか(通常は認めないケースが大半)

著作権「譲渡」「利用許諾」の契約書作成のすすめ

クリエイターとクライアントの著作権の問題は、非常にデリケートです。まずは著作権について、お互い理解すること。次に著作権を譲渡するのか、利用許諾をするのかを決め、それぞれのケースの応じて条件を相談し、その内容を明記した契約書を作成すること。それが、著作権の問題を解決するいちばんの方法かと思います。

契約書を作成にすするのにコストや時間を要する、という方もいるかもしれませんが、まずは仕事を受発注するときに、著作権についてお互いに打ち合わせをして、発注書や見積書に明記するこから始めてみるのもいいかもしれません。著作権のお互いのモヤモヤを解消して、納得ゆくクリエイティブワークに取り組める、そんな心地いい関係をつくってください。

契約書作成についてのお問い合わせは、こちらから→

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